2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 今回、ある意味参考にしましたものは、これは破産法での免責許可の場合の、非免責債権などについての例として挙げております「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、これもいわゆる害意ということでございますので、それとの並びという点も考慮いたしました。 「悪意」の内容については、十分周知できるように、解説、説明などで努力したいというふうに考えております。
○小川政府参考人 今回、ある意味参考にしましたものは、これは破産法での免責許可の場合の、非免責債権などについての例として挙げております「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、これもいわゆる害意ということでございますので、それとの並びという点も考慮いたしました。 「悪意」の内容については、十分周知できるように、解説、説明などで努力したいというふうに考えております。
なぜならば、法務省の方が、私が質問した最後の場面では、再度の免責許可についても裁量免責を裁判所には認めていただくであろうというような言い方をされるものですから、最高裁にお聞きしたら、やはりそれはまだまだ、ごくごくケースとしては全くまれなケースでということで、その辺が法務省としてちょっと私はまだ認識が不十分だと思います。
○山内委員 毎年の申し立て件数の中から、この二十年間の間に、十年以内の再度の免責許可事例というものについて問い合わせをしたら、そういう件数の統計はとっていないということをお聞きしたものですから、しかし、もしモラルハザードのことを考えるにしても、私のように七年の年数というのは撤廃すべきだというのがモラルハザードの面からモラルがないと言われるのなら、それが六年でもいいし五年でもいいと私は思うんですよ。
そのことから、今回の改正法案におきましては、破産手続が終了した場合であっても、免責許可の申し立てがあるときには、その免責許可の申し立てについての裁判が確定するまでの間、新たな強制執行等や国税滞納処分を行うことを禁止するということにいたしまして、債務者の再生を助けるということを考えております。
最後は、免責不許可事由の見直しでございまして、従来は、破産者が免責申し立てをする前十年以内に免責許可の決定を受けていたとすれば、それが免責不許可事由になるわけでございましたけれども、これを七年に短縮いたしました。
これにつきまして、改正法では二つの手続を一体的なものにして、破産手続の申し立てがあったときには原則として免責許可の申し立てもあったものというふうにみなす、そして免責許可の裁判が確定するまでは強制執行などは許さないというふうに改正がなされております。 また、自由財産、弁済用に提供しないで持っていてもいい財産というものが拡充されたということも先ほど御紹介のとおりでございます。
そういうことから一定範囲の債権につきましては免責許可があってもなお免責されないと、こういうことといたしているわけでございます。
一つは、非免責債権の拡大についてですが、二百五十三条で免責許可を受けても免責対象とされない非免責債権の対象を拡大をしております。その内容とこれを入れた趣旨についてお願いをします。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 今回の破産法案は、免責不許可事由がある場合にも、事案の内容を考慮し、裁判官の裁量によって免責許可決定をすることができるということを明文の規定をもって明らかにしております。現行破産法でも同じように解釈がされていたわけでございますが、規定上より明らかにされたという認識でございます。
そのようなものとして、現行法では、租税債権もそうでありますし、あるいは労働者に対する給与債権というようなものも非免責債権とされまして、免責許可決定があってもなお残るわけでございます。 扶養請求権、これにつきましては、やはり扶養を受ける者の立場からすればその生活上の必要性は非常に高いわけでありまして、保護をする必要があろうかと思います。
○松村龍二君 次に、質問を三つほどまとめて行いますが、個人債務者は免責許可の決定を受けなければその債務から解放されないため、その経済的再生を図るには破産手続とともに免責手続を行わなければならないわけであります。この免責手続については破産法案によってどのような見直しが行われておりますか。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、現行の破産法におきましては、破産手続が終了してしまいますと債権者の個別的な権利行使を禁止する効力が失われますので、その後、免責許可の決定が確定するまでの間に強制執行がされますと弁済をせざるを得なくなると、こういう事態が生じております。
現在も、抜け駆け的な債権回収の目的で、十分な理由もなくて破産の免責に対して貸金業者などが異議申し立てを乱発する、また免責許可決定に対して抗告を乱発するという状況もあります。そうしますと、貸金業者が結託して不同意だという態度をとり、再生計画認可をつぶしてしまうということだって想定されるのですね。
そこで、最近の破産申し立ての実情にかんがみまして、免責不許可という場合もあり得ると思いますけれども、免責許可について最近の特徴的なことは何かございますでしょうか。最高裁にお伺いをいたします。
やはり免責の申し立てがあれば、免責の要件があるかどうかを別個に裁判所といたしましては調査いたしまして、それぞれに免責許可決定をするか、あるいは不許可の決定をするかを決定しているわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 私どもといたしましては、いわゆる破産法の運用という面からだけお答え申し上げますが、先ほども申しましたとおり、裁判所におきましては、免責の申し立てがあった事件につきまして、一つ一つ不許可事由のありなしを慎重に調査いたしました上で免責許可あるいは不許可を決めておるわけでございまして、決して一律に免責を認めるというふうな扱いをしているわけではございません。
免責許否の裁判は決定でするものとし、免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手統による配当及び租税、破産者の悪意の不法行為に基く損害賠償、雇人の給料の一般の先取特権のある部分等、特殊の債権を除きまして、破産債権者に対するすべての債務につきその責を免れ、又当然復権することになります。
裁判所が免責許可の決定をし、その決定が確定しますと、破産者は破産手続による配当を除いて、破産債権者に対する債務の全部についてその責を免れます。ただ例外として租税、破産者が悪意をもつて加えた不法行為に基く損害賠償、雇人の給料の一般の先取特権のある部分等の特殊の債権については、免責されないことになつております。
異議申立て期間内に異議の申立てがありますると、裁判所は破産者及び異議申立て人の意見を聞き、異議申立てを理由ありと認めたときは、免責を許可せずとの決定をし、異議申立て期間内に異議の申立てがないか、または異議の申立てがあつてもその理由がないと認めるときは、免責許可の決定をいたします。 次に第三百六十六條の九。
異議申立期間内に異議の申立があると、裁判所は、破産者及び異議申立人の意見を聞き、異議申立を理由ありと認めたときは免責を許可せずとの決定をし、異議申立期間内に異議の申立がないか、又は異議の申立があつてもその理由がないと認めるときは、免責許可の決定をすることといたしました。
裁判所が免責許可の決定をし、その決定が確定しますと、破産者は破産手続による配当を除いて破産債権者に対する債務の全部についてその責を免れます。ただ例外として租税、破産者が悪意をもつて加えた不法行為に基く損害賠償、雇人の給料の一般の先取特権のある部分等の特殊の債権については免責されないことになつております。
裁判所が免責許可の決定をし、その決定が確定しますと、破産者は破産手続による配当を除いて破産債権者に対する債務の全部についてその責を免れます。ただ例外として租税、破産者が悪意をもつて加えた不法行為に基く損害賠償、雇人の給料の一般の先取特権のある部分等の特殊の債権については免責されないことになつております。